スタートアップビザ京都 申請手続きのご案内
京都府外国人起業活動促進事業

 起業準備活動を行うことを目的とした在留をスタートアップビザと称します。
 通常、起業を目指す外国人が、「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となりますが、スタートアップビザでは、この要件を一定期間内に満たすことを前提に、起業準備活動での在留が可能となるものです。
 国から本制度の認定を受けた自治体は、起業を目指す外国人の申請を受け、内容を審査し起業計画に係る確認証明書を発行します。その後、外国人起業家は、当該証明書を持って、出入国在留管理局に審査を受けることで起業準備を目的とした在留が可能となります。
 京都府では、経済産業省による制度(京都府外国人起業活動促進事業)と内閣府の特区制度による制度(京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)を平行して実施しています。申請をお考えの方は、以下の事項をよくご覧いただき、まずは「3.申請手続き(1)事前相談」のとおり、事前相談をお申し込みください。

1.対象者

京都府内で起業を志す外国人の方


2.対象事業分野

京都府の産業の国際競争力の強化、雇用の拡大、地域経済への循環及び国際的な経済拠点としての発展を目的とし、以下の分野にあてはまる事業

  1. (1) 伝統産業、先端産業等のものづくり分野
  2. (2) AI・IoT・情報通信分野
  3. (3) 環境・エネルギー分野
  4. (4) ライフサイエンス・ウェルネス分野
  5. (5) ソーシャルビジネス分野
  6. (6) 文化・アート・コンテンツ分野
  7. (7) 農林水産・京の食文化に関する分野
  8. (8) 観光分野(主に観光客の利用に供する観光土産販売施設、飲食店 等を除く)
  9. (9) その他、京都府知事の認める分野
  10. *「12 スタートアップビザ京都に関するQ&A」質問38も参照下さい

3.申請手続き

京都府へ「起業準備活動計画確認」を申請する方は、次の手順に沿って書類を準備・作成し、提出してください。


(1)事前相談

申請前に必ず事前相談をお申し込みください。事前相談では、起業準備についての概要を確認します。
まずはメールで「11.申請窓口・問合せ先」へ連絡ください。件名を【事前相談】とし、本文には氏名、住所、国籍、現在の職業、京都府内で新たに行おうとする事業の概要(~400字程度まで)を記入してださい。
その際、事業のプレゼン資料(もしくは起業準備活動計画書(様式第1号の2)に記入したドラフト)を併せて提出いただくと、相談対応をスムーズに行うことができますので、できるだけご準備頂くようお願いします。

事業計画の進捗状況にもよりますが、事前相談から「起業準備活動計画確認証明書」の交付までには時間を要します。十分な期間をもって事前相談をお申し込みください。

(2)起業準備活動計画書の作成支援

事前相談の後、対象事業分野であり、かつ1年以内に起業できる見込みの高い事業計画であると確認できましたら、「11.申請窓口・問合せ先」からその旨連絡しますので、コンシェルジュ(*)から「起業準備活動計画書の作成支援」を受けてください。
*コンシェルジュ:京都府内で新たに事業を始める外国人の方の起業相談や起業準備活動計画の作成サポートを実施します。

(3)起業準備活動計画確認の申請

(1)事前相談、(2)起業準備活動計画書の作成支援を受けていただいた後、起業準備活動計画の確認を行います。以下の書類をすべて「11. 申請窓口・問合せ先」へご提出ください。提出資料はすべて日本語又は英語としてください。
提出は、本人又は指定の代理人(*1)が「11. 申請窓口・問合せ先」へ事前予約の上、持参して提出してください。

(様式第1号の1)起業準備活動計画確認申請書 (様式第1号の2)起業準備活動計画書 (様式第1号の3)履歴書 (様式第1号の4)誓約書
上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写し等)
上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請者の滞在費、及び帰国資金を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写し等)
申請者が、経済産業省による「外国人企業活動促進事業に関する告示」第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、ニ(*2)のいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する資料(卒業証書の写し、就労証明書など)
申請者の旅券の写し(顔写真、パスポート番号記載ページ)。他の在留資格から変更する場合は旅券の写しに加え、在留カード両面の写し
その他知事が必要とする書類(創業活動計画書において行う事業の事業資金を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写し等))

*1 指定の代理人
●申請者本人が国外にいる場合には、申請者が経営を行い又は管理に従事する本邦の事業所の設置について、委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)
●弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た申請等取次者
●なお、当該申請者との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください

*2「外国人企業活動促進事業に関する告示」第5の6(1)⑤ イ~ニ
申請する者が次に掲げる事項のうちいずれかに該当すること
イ 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと ロ 本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号。以下「規程」という。)第二条の規定により専門士と称することができる者又は規程第三条の規定により高度専門士と称することができる者に限る。) ハ 起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること ニ 外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に一年以上従事していること

(4)起業準備活動計画確認証明書の交付

「起業準備活動計画確認証明書」は起業準備活動計画確認を受けた方に交付する証明書です。
申請いただいた起業準備活動計画が、京都府の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであるか、当該起業準備活動に係る事業計画が適正かつ確実なものであるかなどについて、専門家の意見を聴いた上で審査し、確認を行います。
この確認を行い次第、申請書に記載された連絡先にご連絡しますので、「11.申請窓口・問合せ先」にご本人又は指定の代理人(3.(3)と同じ)が受け取りに来てください。郵送での交付は行っておりません。交付の手数料は無料です。

起業準備活動計画確認証明書の交付を受けたら、出入国在留管理局へ在留資格「特定活動」の申請を行ってください。

なお、申請に不備があるときや当該要件の全部又は一部を満たしていないと認められるときは、「起業準備活動確認結果通知書」(様式第5号)の郵送での交付により、「起業準備活動確認証明書」の発行に至らなかったことを通知します。



  • 地方出入国在留管理局への在留資格「特定活動」の認定申請について
    「起業準備活動確認証明書」の交付を受けた方は、「起業準備活動確認証明書」の有効期間である3か月以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書の申請を行ってください。
    海外に居住の方は大阪出入国在留管理局、又は同京都出張所で認定申請を行ってください。
    いずれの手続きも、詳細については、申請手続きを行う地方出入国在留管理局に直接お問い合わせください。
  • 大阪出入国在留管理局・就労審査部門 電話:06-4703-2101
    大阪出入国在留管理局 京都出張所 電話:075-752-5997
    http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html

4.起業準備活動の展開

在留資格「特定活動」の決定を受けた方は、本邦上陸後7日以内(既に他の在留資格で本邦に在留している方については在留資格の変更手続きが完了してから7日以内)に「在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書」(様式第9号)を京都府に提出し、在留期間中に、起業準備活動を行ってください。
活動期間中、起業準備活動計画の進捗状況について、少なくともひと月に1回、面接をします。その際、起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類(*)について、提出を求める場合があります。
なお、起業準備活動を進める中で、何かお困りのことがありましたら、「11.申請窓口・問合せ先」にご相談ください。 *書類の例:事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳(滞在費用、事業資金用、帰国費用)等。

(様式第9号)
在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書

5.在留資格「特定活動」の更新申請手続き

6ヶ月後の在留資格「特定活動」の更新申請には、改めて「起業準備活動計画確認証明書(更新用)」が必要です。
京都府へ「起業準備活動計画確認」の更新申請を行い、「起業準備活動計画確認証明書(更新用)」の発行を受け、地方出入国在留管理局へ在留資格「特定活動」の更新申請をしてください。

京都府への「起業準備活動計画確認」の更新申請に必要となる書類は以下の通りです。いずれも在留期間の満了日より2ヶ月前に「11.申請窓口・問合せ先」へ本人又は指定の代理人(4.(3)と同じ)が提出してください。

(様式第2号の1)
起業準備活動計画確認申請書(更新用)
(様式第2号の2)
起業準備活動計画書(更新用)
上陸後又は在留期間の更新後6か月間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写し等)
上陸後又は在留期間の更新後6か月間の申請者の滞在費、帰国費用を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写し等)
その他知事が必要とする書類(創業活動計画書において行う事業の事業資金を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写し等))

6.在留資格「特定活動」の更新後

6ヶ月後の在留資格「特定活動」の更新が完了してから7日以内に、改めて「在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書」(様式第9号)を京都府に提出してください。在留期間中は引き続き起業準備活動を行うとともに、在留資格「経営・管理」取得要件を満たす準備を行ってください。
起業準備活動計画の進捗状況を確認する面談も引き続き、少なくともひと月に1回、実施します。その際、起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類について、提出を求める場合があります。(「5.起業準備活動の展開」に記載するその他知事が必要とする書類 等)


(様式第9号)
在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書

7.在留資格「経営・管理」への資格変更

在留資格「特定活動」の期間満了後、引き続き本邦に在留し、事業の経営を行う場合には、住居地を管轄する地方出入国在留管理局において在留資格「経営・管理」への在留資格変更の手続を行ってください。


8.申請内容の変更

京都府へ「起業準備活動計画確認」を申請した後、申請者の住所や連絡先が変わるなど、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「11.申請窓口・問合せ先」まで以下の書類を提出してください。「起業準備活動計画確認」の更新申請の場合も同様です。

(様式第3号)
変更届出書
変更事項を確認できる書類(例:賃貸借契約書の写しなど)

9.注意事項

在留資格「特定活動」の資格取得や更新、在留資格「経営・管理」の資格取得が認められなかった場合、また下段の「10.起業準備活動確認の取消し」に該当する場合は、本国に帰国していただくことになります。
その場合に帰国できるよう、帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。帰国旅費について、1ヶ月に1回行う面談時に預金通帳等で確認することがあります。
また、帰国先と帰国日について、出国1週間前までに「11.申請窓口・問合せ先」へ連絡ください。

*起業準備活動と在留中の生活に関する責任及び起業準備活動を実施する際に発生した損益について、全て申請者に帰しており、申請者が実施する起業準備活動と在留中の生活において、第三者に加えた損害は全て申請者が賠償することになります。


10.起業準備活動確認の取消し

「起業準備活動確認証明書」の交付を受けた方が、証明書を発行された日から在留資格「特定活動」の期間満了までの間に、以下のいずれかに該当した場合、証明書の発行を取り消すことがあります。

虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該起業準備活動確認を受けたことが判明したとき
申請者が暴力団員等であることが判明したとき
起業準備活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係り京都府又は京都府から委託を受けた者の求め、連絡に応じないとき

なお、起業準備活動確認を取り消された場合は、起業準備活動確認取消通知書(様式第7号)を送付します。


11.申請窓口・問合せ先

提出先 京都インターナショナルスタートアップセンター
住所 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
京都経済センター3階 ジェトロ京都貿易情報センター内
電話 075-341-1021(平日午前9時~午後5時)
E-MAIL KYO-startup@jetro.go.jp
Facebook https://www.facebook.com/startupcapitalkyoto/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/startup-capital-kyoto/

12.スタートアップビザ京都に関するQ&A

13.各種リンク